請求方法 大阪・神戸

あなた自身でも、過払い請求は出来ますが、ここでは弁護士や司法書士に依頼した場合のケースでお話します。
過払い金請求方法には2通りあります。
それは、完済しているか、支払い中かによりますが大きく変わるのは、再計算をした際に残る借金額によります。
しかし、過払いの再計算をして債務が残ってしまう事で、支払いが継続して出来るのであれば、支払いして頂き、もし支払いが困難な場合には、任意整理として返済交渉をするという流れになります。
過払い金が生じているかどうかは現時点では分からない為に、まず最初にやる事はサラ金業者に調査の依頼をします。
債務調査後に過払い金が生じていればサラ金業者各社に回収をします。
ステップ1:あなたの現在の状況等の相談。
借入額や借入れ時期、万が一に債務が残ってしまって場合の支払い等、弁護士や司法書士に依頼した場合の費用や方針の相談になります。
ステップ2:引きうけ。
弁護士や司法書士とあなたとの合意があれば、引きうけとなります。(大阪に住んでいても可能です。)
ステップ3:受任通知の発送。
全ての債権者に対し、「弁護士や司法書士が受任しました」と書面で通知します。
書面が各サラ金業者に届きましたら、もしあなたのところに催促状が行ってるのであれば、それはすぐ止まります。
※あなたのところにサラ金業者からの問い合わせの連絡が行くようであれば、弁護士や司法書士に依頼しています、と言う事であなたのところには2度と連絡は行かなくなります。
それでも、連絡が来るようであれば、それは違反行為になります。
ステップ4:開示請求。
借りた時期や借りた金額・期間等が分かる書類全てを弁護士や司法書士に送るように各サラ金業者に通知します。
各サラ金業者から資料が届いたら、法定利息に基づいた再計算を行います。
ステップ5:過払い金の回収
過払い金が出ていた場合、過払い金の元金だけでなく、現在までの利息を付加した請求書を各サラ金業者に送付。
交渉で回収するか、サラ金業者が和解してこない時は裁判を起こして強制的に回収するかを、あなたと相談の上で決定します。
ステップ6:和解案が成立しない時は、訴訟をする為期日への出頭、書面の提出。
訴状の作成や大阪の裁判所への出頭は全て弁護士や司法書士が行いますから、あなたは出廷する必要はありません。
ステップ7:契約書の取り交わし(または判決)
交渉での回収となった場合、金額や支払い日を定めた契約書を各サラ金業者と取り交わします。
訴訟判決が出れば、判決書に基づいた請求または差し押さえの手続に移ります。
ステップ8:回収の完了
所定の期日に返金が確認できれば安心です。
弁護士・司法書士報酬を差し引いた回収金を、あなたが指定する口座に振込みします。
※状況により若干異なりますので、一つの目安としてお考えください。
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